建築基準法の小規模木造建築(2階建以下、延べ床面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下)は4号建築物に該当し壁量計算や柱頭柱脚の接合方法などの簡易な計算に加え、定められた仕様を守るように義務付けられています。ただ、この簡易な計算は構造計算とは言いません。木造の構造計算は許容応力度計算と言われる計算方法で行うものです。専用のソフトを使用し建物ごとに行い建築基準法の適合に加え軸力の計算や偏心率の計算等も行います。
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